人工妊娠中絶は、母体保護法で定められた条件に該当する人のみが受けられます。
・母親や配偶者に精神疾患や知的障害。精神病質や遺伝性の形態異常がある場合
・身体的、経済的理由によって妊娠、出産が母体の健康を害すとき、性犯罪や脅迫によって妊娠してしまったとき
などです。
しかし、実際には、避妊の失敗や避妊をしなかったよる妊娠です。これらの理由は経済的な理由として解釈され、医師と患者が合意し納得したうえで行います。
妊娠中絶をすると妊娠の状態を保つためのホルモンの分泌を人工的にストップさせてしまため、手術後にホルモンのバランスが崩れて頭痛やめまいなどの症状があわられることがあります。
このほか、中絶したことに対する罪悪感から男性不信になったりmake loveができない、不感症といった精神的後遺症や月経異常、不妊症、流・早産しやすくなるなど身体的後遺症が残ることもあります。
すべての人に後遺症が残るわけではありませんが、後遺症のリスクを考えておくべきです。
中絶手術は、それだけ、女性の体と心に傷を残してしまう行為ということもわすれないでほしいものです。
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